小資本で起業する場合、個人事業主として行うか、法人を設立して事業を行うか、検討している人もいることでしょう。
その違いや特徴などを見ていきます。
法人の形態
会社形態は一般的によく知られている株式会社と、合同会社です。
組合形態は有限責任事業組合と言います。
個人事業について
個人事業はどんなかたちでもはじめることができます。
それこそ電話一本で自宅で開業することもできます。
青色申告の届け出…業務開始から二か月以内
青色申告の届け出は、遅れてしまうと青色申告のメリットを受けられなくなってしまいますので注意してください。
青色申告は帳簿を付けて決算をし、申告することが必要となります。
青色申告の申請をすることで専従者給与が必要経費として認められ、特別控除65万円の特典があります。
そのため青色申告を選択する人が多いのです。
個人事業主の責任範囲は無限責任と言って個人の私財すべてとなり、法人のように制限がありません。
資金ショートや倒産などの債務の返済には個人の財産も対象になりますので、その点は法人と大きく異なります。
個人事業主は小規模で家族で商売をやっているようなビジネスに向いています。
法人について
法人は組織として体制をつくり事業を行っていきます。
権限や責任の所在を明確にし、取締役は最低1名、小さな会社では監査役はなしでもよいとされています。
一人社長での法人設立も可能となっています。
法人の責任は出資した範囲での責任となる有限責任です。
実際には、社長が事業資金を金融機関から借り入れする際に、社長個人が連帯保証人となるため、個人で債務を負う可能性は十分にあります。
(ただし最近になって連帯保証不要型の制度融資なども登場していますので、少しづつ制度が変わってきています。)
青色申告の申請…三か月以内
法人の場合はよほど特殊な理由でもない限り青色申告で行うのが一般的です。
法人の場合、税金は比例課税となります。
資本金1億円未満の中小企業は800万円以下の年間所得には18%課税されます。
個人事業主では累進課税となり、所得金額が大きくなればなるほど、税率もあがっていくことになるため、この点では法人のほうが有利であると言えます。
よく言われていることですがボーダーラインは1000万円を超えるなら法人化したほうが節税効果が期待できるとされています。
あくまでも一般論になるので、自分のケースではどうなのかは精査して考える必要があります。
法人のメリットは社会的な信用です。
取引先や顧客、金融機関からの信用を得やすくなりますし、従業員の採用においても個人事業主より有利だと言えます。
開業するならどっち?
では、まったく一からの開業においては個人事業主と法人のどちらがよいのでしょうか。
取引先の条件として法人でなければならない、などの制約がない限りは、設立費用もかからず、手続きも少ない個人事業主からはじめることをおすすめします。
*2015年5月時点の情報です。