今までサラリーマンだった人が自営で独立した場合、税金のことはよくわからないかもしれません。
サラリーマンのような給与所得者の場合、税金の手続きは会社が源泉徴収や年末調整を行ってくれるため、税金の知識がなくても大丈夫だったと思います。
しかし、独立したからには税金の知識をきちんと持っていないとかなり損をすることになります。
自営業として独立した場合、税金の確定申告は青色申告と白色申告の二つがあります。
この二つを比べた場合、青色申告のほうが圧倒的に税金面でのメリットがあります。
ですから、基本的には青色申告をするようにしましょう。
この青色申告の代表的なメリットしては複式簿記をつけていれば65万円の控除を得られることです。
簡易簿記でも10万円の控除が得られます。
青色申告のメリットとしてこの点が注目されますが、実はそれ以上に大きなメリットが他にあります。
それは妻などの家族従業員に支払った給与が控除されるというものです。
これを青色事業専従者給与と言いますが、これを認めてもらうには青色申告をする年の3月半ばまでに税務署に届け出なければいけません。
あるいは新規に事業を開始した場合は、その日から2カ月以内に届け出るということになっています。
家族従業員への給与を控除するのは白色申告でも可能ですが、白色申告の場合、控除額は配偶者の場合86万円、それ以外なら50万円と言う枠があるのに対し、青色申告の場合は全額が控除されるという違いがあります。