起業をする、つまり会社を設立する時には、法的な手続きや許認可などが必要になりますが、それ以前に、会社の種類をどうするか決定する必要があります。
会社の種類は4つ
会社の種類って何?と思う人が意外に多いかもも知れませんが、日本の会社は、現在、4種類あります。
その4種類とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社になります。
有限会社というものもありましたが、2006年5月に廃止されたため、有限会社を新たに設立することはできません。
この会社の種類とはどう違い、どの種類の会社にすればいいかを決める必要があります。
合名会社と合資会社
まず、あまり聞いたことがない合名会社と合資会社についても簡単に説明します。
合名会社とは、社員の全員が、債権者に対して直接連帯して責任を負う無限責任をもつ形態の会社となります。
つまり、簡単に言えば、社員全員が経営者のようなもので、無制限の責任を負うため、少人数の会社などで、合名会社をとることもありますが、信頼関係の中で成り立つ形態であるとともに、不測の事態発生時の社員の責任が重すぎるため、合名会社を設立する人はほとんどいないのが実情です。
また、合資会社は、先ほど説明した無限責任の社員と、出資金についてはその金額の範囲内で限定的に責任を負うこととなる直接有限責任の社員で構成される会社のことです。
直接有限責任社員は、限定的な責任ではあるものの、会社債務者に対しては、直接責任を負うため、合名会社と同様に、設立する人はほとんど存在しません。
株式会社と合同会社
それでは、次に株式会社と合同会社はどちらがいいのでしょうか。
この両者は、さきほどの説明にあったような無限責任や直接有限責任を負うのでなく、間接有限責任となるため、一定のリスク回避ができることが特徴です。
一般的には、株式会社の方が社会的認知度が高く、決算公告義務があるため、社会的な信頼度を得やすく、取引を開始したり、求人活動をする場合にも、特に弊害などはありません。
その一方、合同会社の場合は、社会的認知度が低く、他社と取引したりするときに、取引制限をされる可能性があったり、求人活動では、人が集まりにくいなどのデメリットがあります。
合同会社のメリット
しかしながら、株式会社と比較した場合、合同会社の場合は、設立費用を低く抑えることができ、また、決算公告も必要ありませんので、ランニングコストなども安く抑えることができます。
また、株式会社の経営は株主が決議権を持っているのに対し、株主総会などもありませんので、経営では自由で迅速な意思決定ができます。
また、合同会社から株式会社への変更も可能です。
これらのことから、社会的な認知度は低いものの、コスト面でのメリットが大きいため、ビジネスが軌道に乗るまで合同会社で始動するというのも一つの手段ではないかと思います。